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認知症の成年後見人制度って何?

認知症の成年後見人制度とは。 成年後見人になれる人や費用について解説 認知症を発症すると患者は判断能力が低下し、預貯金の解約や不動産売買、相続手続きなど諸々の手続きが困難になるケースがあります。 その際、後見人が本人に代わって法律行為を行います。 認知症の後見人には、身近な家族や親族に加えて、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)や地域の市民(市民後見人)などの第三者も選任される場合があります。 後見人になる人は、家庭裁判所が選任する、もしくは認知症になる前にご自身で任意の後見人を選任しておくことが可能です。 こちらの記事では、後見人の種類や成年後見制度の申立て手順を詳しく解説していきます。

成年後見制度って何?

Q1 成年後見登記制度ってどんな制度? A.成年後見登記制度は、成年後継人等の権限や任意後見制約の内容などを登記官がコンピュータシステムを用いて登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書を交付することによって登記情報を開示する制度です。

認知症対策!成年後見制度と家族信託の違いとは?

しかし、認知症を発症する前であれば、成年後見制度だけでなく家族信託の活用も検討できます。 家族信託は信頼できる家族と信託契約を結び、財産を預けて管理などを任せる仕組みです。 どのように財産を管理・活用してほしいのか、信託契約の中で定めることで本人の希望を反映させられます。 成年後見制度の場合は本人の財産の保護を目的としているため、資産が減るリスクがある株式投資や不動産投資はできませんが、家族信託の場合は信託契約で定めておけば積極的な資産運用も行えます。 本人が亡くなった後の財産の承継先も決められるので、相続対策として活用できる点も特徴のひとつです。 認知症対策について元気なうちから検討しておけば、選択肢の幅が広がりご本人やご家族の希望に沿った対応が取りやすくなります。

法定後見人と任意後見人の違いは何ですか?

後見人には 法定後見人と任意後見人 の2種類があります。 それぞれの権限や、被後見人の意思反映の程度を解説します。 法定後見人は、被後見人がすでに認知症を発症している場合に選ばれます 。 認知症発症後の成年後見制度の多くは、法定後見人です。 法定後見人の審判・選出は家庭裁判所がおこないます。 法定後見人には3つの類型があります。 類型によって、「後見人の権限」や「被後見人の意思反映の程度」は異なります。 ただし、法定被後見人は判断能力がないため、基本的に本人の意思は反映されません。

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